平安法の違憲性について。

昨日、衆院特別委員会で可決された平安法制は
本日、衆院本会議で可決され、参議院に移った。
今国会での成立は確実である。

戦後70年目にして戦後安保は大きな転換期を迎えた。
集団的自衛権を行使できるようになり、
後方支援目的での自衛隊の海外派遣もできるようになった。
自衛隊の活躍の場は格段に広くなった。

尖閣事件のような事態はもう起こらないだろう。
南シナ海での中国の高圧的な態度も
自衛隊の外洋進出によって変化するかもしれない。
東南アジアは日本の新安保法制に期待をしている。

平安法の意図や概念は先の記事に書いた通り。
平安法に賛成している私にとっては
安全保障の観点から平安法はもはや必然と思うが、
反対派は憲法をないがしろにしていると言う。
かと言って安保法制の対案がある訳でもない。

憲法よりも国民の安全の方が重要に決まっている。

権威ある憲法法学者が違憲判断したのを根拠として批判を強めるが、
安全保障の専門家は何というだろう?
そもそも集団的自衛権は国家の持つ自然権として
国連で認められたものであり、
日本は9条があるので「権利はあるが行使ができない」としてきた。
つまり今までの状態が異常だったのだ。

そして、集団的自衛権は反対派が言うような
アメリカと一緒に戦争が出来る権利ではなく
小国などが自国防衛のために必要と生まれた集団安保の権利であり、
日本はただでさえ制限された武力しか持たない中で
を持つ中国、北朝鮮、ロシアと対峙するには集団的自衛権を行使するか
を保有して完全に自主武装するしかない。

唯一の被爆国として核武装は国民の反感を買うし、膨大な予算が必要である。
現実的判断として集団的自衛権に縋るしかない。
いや、実際には日本は集団的自衛権を行使してきたのである。
「権利はあるが行使ができない」という言葉は
「自衛隊は軍隊じゃない」というのと一緒。
平和国家と言う外面のための建前である。
ようするに反対派の論理でいえば自衛隊も違憲である。
でも誰も言わない。
もはや現実的ではないからだ。

憲法改正が先だというのは確かに真っ当な意見であるが、
集団的自衛権でもこれだけ揉め、世論を犠牲にしても強行採決に踏み切った。
憲法改正はそんなに簡単じゃない。
平安法以上に時間が掛かり、国論が二分する事態になるだろう。
差し迫った危機を前に憲法改正が間に合う訳がない

平安法は日本がまともな国となる第一歩である。
憲法上の正当性を求めるなら
憲法自体の違法性を問わねばならない。

日本国憲法はGHQ、占領軍によって作られた押しつけ憲法であり
敗戦国の現地憲法を作り替える事を禁じたハーグ陸戦条約違反である。
しかし、これも誰も言わない
この憲法で戦後ずっとやってきた。
現実的な方向として改憲と言う形でこれを解決するしかない。
そのためにも集団的自衛権の行使を認める平安法は
憲法改正の布石として重要になるだろう。

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