憲法記念日と日本のかたち。

今日、5月3日は憲法記念日である。
1946年11月3日の明治節に公布され、半年後の1947年の5月3日に施行された。
ゴールデンウィークを構成する祝日の一つとなっている。
近年、憲法改正の声が高まるなか一度憲法について考えてみる。

「憲法」とは国家の組織や権限、統治の根本規範(法)となる
基本原理・原則を定めた法規範
のことであり
いわば国の形を決めるものである。
憲法は主権を持つ国民や行政の長である総理大臣よりも強い。
憲法という言葉は西洋由来であるが
国制という意味では日本を含め古代アジアには「律令制」があった。
律は(刑法)であり、令は(行政法)の意味である。

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大宝律令と養老律令

日本の体系的な律令法は飛鳥時代の「大宝律令」がある。
ここで「日本」という国号が定められ、日本列島に共通したルールが広まった。
大宝律令では国政を司る太政官と祭司を司る神祇官国権の最高機関だった。

大宝律令が作られた動機は当時の東アジア情勢にあった。
白村江の戦いで唐・新羅連合軍に敗れた日本は
朝鮮半島の同盟国、百済が滅亡し朝鮮半島への足掛かりを失った。
国防のために北九州に軍事拠点(大宰府)を築き防人を置いた。
そして国内を統一させるために
唐に倣った天皇を中心とする律令国家が作られたのである。

大宝律令を補完するために「養老律令」が作られたが
大幅な改正はされず、
この律令制度は武士の台頭などで次第に形骸化していったが、
名目的な法秩序としては存在し続け、明治維新まで改正される事はなかった
今に続く元号が大宝以降に制度化され、現在まで継続していることは
国制が大宝律令を起点として長期にわたり影響を及ぼしてきたことを示している。

明治憲法

幕末を迎え、迫りくる欧米列強に対抗するために
西洋的近代的国家を作る明治維新が起こった。
明治新政府は当初、律令制度を引き継いでいたが、
アメリカ的三権分立を目指して、
太政官を三院制に変更し、神祇官を格下げした。
西南戦争後、藩閥政治の批判から
国会開設と憲法制定を訴える自由民権運動が沸き起こり、
事実上アジア初の近代憲法である「大日本帝国憲法」
1889年、2月11日の紀元節に公布され、翌1890年11月29日に施行された。
三権分立を実現しつつも、その中心はやはり天皇であった。
立法を保持する国会天皇の協賛機関に過ぎず、
行政を保持する内閣(各大臣)は天皇の輔弼機関であり、
司法を保持する大審院(最高裁判所)は天皇の名に於いて裁判が行われた。

大正デモクラシー

大正時代には普通選挙法が確立され、
一般国民も政治に参加できるようになり、
政党政治が根付き、平民宰相と呼ばれた原敬の誕生など
自由民権運動は一つの完成を迎え、
民主主義的な風潮の大正デモクラシーが花開いたが、
主権の所在を拘らない民本主義が思想的なベースであり、
あくまで帝国憲法に抵触しない範囲での民主化運動に過ぎず、
急進的な民主化運動や憲法改正論議にまでは発展しなかった。
普通選挙法と同時に制定されたのが治安維持法であり、
ソ連の誕生から国体とは相いれない共産主義・無政府主義
海外から波及してきたことにより、次第に国民への締め付けが強くなった。

昭和維新

昭和時代に入ると関東大震災による震災恐慌や
世界大戦終了後の戦後恐慌、世界恐慌の影響から昭和恐慌など
相次いで恐慌が発生した。
貧しい農民の出が多かった青年将校たちは
この経済的行き詰まりの原因を政党政治や財閥にも求め
明治維新の精神の復興を叫び昭和維新を掲げ、
相次いで総理大臣や閣僚を襲撃した。
これは内閣改造、憲法改正をも意図したものであったが、
天皇打倒、国民主権を求めるいわゆる左翼的革命ではなく、
あくまで大臣を排除し、天皇親政を求めた右翼的改革であることに特徴がある。
2.26事件は陸軍皇道派によるクーデタ事件だったが、
天皇自らが反乱軍の烙印を押し、鎮圧に動いたため失敗に終わった。
2.26事件以降、事件に関与した退役軍人を排除する名目で
軍部大臣現役武官制が復活し、
陸軍大臣と海軍大臣は現役軍人の中将以上に固定され、
ついには東条英機現役軍人で総理大臣となった。こうして政党政治は終焉を迎えた。

帝国憲法は特に内閣総理大臣の権限が弱く
その他省庁の大臣と同列の権力しかなく内閣の調整役止まりであった。
また軍は総理大臣でなく天皇に統帥権があったため、
内閣が推し進めた世界大戦後の国際的な軍縮の取り組みが
天皇を無視した憲法違反であると国会で追及され、
統帥権干犯問題が起こり、総理は右翼の襲撃を受けた。
軍部はこれを利用し内閣から独立。
国民の大半も軍部を支持したため、
最終的にシビリアンコントロールを失った
側面がある。
戦前、戦中の総理大臣が軍部大臣を兼任していたり、
軍属の総理大臣が多いのは軍部の政治進出の影響であり、
そのような人物でないと軍をコントロールできないという背景もあった。

天皇機関説で言うところ天皇は国権の最高機関であった。
帝国憲法に様々な問題があるのは明らかだが、
神聖不可侵な欽定憲法という建前もあり
一度も改正される事のないまま軍部の独断で
満州事変や支那事変が起き、大東亜戦争に突入。1945年に敗戦。

現行憲法

その後、アメリカ占領下で作られたのが現状憲法である。
形式的には帝国憲法第73条による改憲手続きを踏んでいるが
中身は別物であり、アメリカの手が加えられた押しつけ憲であり、
日本が再びアメリカに刃向う事の無い様に
憲法9条により軍隊や戦争の放棄を盛り込ませ、
将来的な天皇、皇室の廃止を画策し、
天皇の権限を縮小させ皇室の家訓であった皇室典範を法律として作り、
皇統を守るために存在した11宮家を強制的に皇籍離脱させた。
そのため構造的に男系男子が生まれにくくなり皇位継承問題が発生した。

皇太子殿下の子である男系女子の愛子さまを即位させ
その子孫を天皇とする
女系天皇」を認める皇室典範の改正の流れが生まれた。
これは男系男子で受け継がれてきた皇統を途絶えさせるものであったが、
幸いな事に秋篠宮家に男系男子の悠仁さまが生まれ、
改正の動きは一先ず下火になった。
しかし、現状では将来また同様の問題が起こり得る

国民にはこれらGHQの意図があることは知らされず、
吉田内閣によって日本国憲法は成立した。
当時としては踏み込んだ内容ではあったが、
戦争で疲弊した国民には概ね好評であった。
だが、1950年に朝鮮戦争がはじまり、
アメリカは当初の「日本を貧しい農業国にする」という指針を変更し
日本人を徴用し、警察予備隊を創立(後の自衛隊)
日本列島を共産主義に対する防波堤とするために再軍備を始めた。
実際に日本人の掃海部隊が秘密裏に朝鮮戦争に参加している。

戦争や軍隊の放棄を謳っているにも関わらず、
自衛隊を保有しているという矛盾

当時の国際情勢、アメリカの都合から始まっている。
しかし、冷戦体制が終わった後も
一度も改正されることなく現在に至っている
海外では何度も時代に合わせて改憲されているにも関わらず、
日本は歴史を見ても変化を嫌う民族であり、
その度に大きな破局の危機に陥ってきたのである。

中国の台頭などの現在の東アジア情勢は
大宝律令ができた頃に類似している。
今一度、世界の態勢と日本の現状に鑑み
これからの国の形を国民一人一人で考える時期ではなかろうか?

憲法私案

以上の歴史的経緯を踏まえ、
憲法改正の中身について以下に私個人の考えをまとめる。

前文

日本国は、長き歴史と固有の文化を有し、
祖先の営為と国民の不断の努力によって形成されてきた国家である。
日本国民は、この国家の継続と発展を担う主体として、
その独立と安全を確保し、秩序ある社会を維持する責務を負う。

国政は国民の意思に基づいて行われ、国家はその意思により運営される。

日本国は、国際社会との協調を重んじつつ、自らの責任において平和と独立を守る。
天皇は、歴史と伝統を体現する存在として、国家及び国民統合の中心に位置づけられる。

また、国家の存立の基盤として、安全保障及び資源の安定確保を図り、
持続的な発展を追求する。

日本国民は、この国家を将来にわたり維持し、
その価値と秩序を子孫に継承することを決意し、ここにこの憲法を制定する。

第1条 天皇

天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であつて、
その地位は、歴史及び伝統並びに主権の存する日本国民の総意に基づく。

第2条 安全保障

第1項

日本国は、国際平和を誠実に希求し、正義と秩序を基調とする国際社会の維持に努める。

第2項

国は、侵略戦争及び武力による威嚇又は行使を、国際紛争を解決する手段としては用いない。

第3項

前二項の規定は、
自国の平和と独立を守るための必要な自衛権の行使を妨げるものではない

第4項

国は、前項の目的を達成するため、法律の定めるところにより国軍を保持する。

第5項

国軍は、内閣総理大臣を最高指揮官とし、文民統制の下に置かれなければならない。

第10条(新設)エネルギー安全保障

国は、国民生活及び安全保障の基盤として、
資源の安定供給及び自立性の確保に責任を負う。

解説

我々一国民が皇室の在り方を
あれこれ議論したり決めたりすること自体が憚れる面はあるが、
国民主権は維持しつつも「元首」として天皇の地位を明確にする。
また、「歴史と伝統」を位置付けることで天皇の正統性を補強する。

皇室典範の整備により、
旧宮家については皇統の安定的維持の観点から皇族への復帰を可能とし、
万世一系および男系男子による継承を制度的に補強する。
天皇の存在は日本の文化と伝統の中核であり、
日本国のアイデンティティを構成するものである。

第9条については、その制約的性格を踏まえ見直しを行う。
戦争の反省を踏まえた平和主義は維持しつつ、
自主防衛の観点から必要な防衛力の保持を明文化し、
自衛隊を「国軍」として位置付ける。

装備については国産を基本とし、必要に応じて輸出も行う。
また、安全保障上の抑止力の観点から、核戦力についても検討対象とする。

日米同盟を基本としつつ、非核三原則については運用の見直しを行い、
「持ち込み」を許容する余地を持たせる。

日本は唯一の被爆国として引き続き反核の立場を維持し
国際社会において主導的役割を果たすべきであるが、
周辺の安全保障環境を踏まえた場合、
抑止力としての核の意義についても現実的に検討する必要がある。

宇宙開発(ミサイル技術)と国産原子力技術(使用済み核燃料を含む)は、
エネルギーおよび安全保障の両面において密接に関連する。
これらは、日米同盟の状況にかかわらず、
将来的な安全保障上の選択肢を確保する観点から重要である。

一方で、原子力発電については段階的な縮減も視野に入れつつ、
メタンハイドレート等の代替エネルギーの開発に活路を見出すべきである。
エネルギー問題は日本にとって歴史的に継続する構造的課題であり、
第10条を新設し第9条と並置することで、国家的課題として明確に位置付ける。

政治的立場

このような憲法的枠組みを前提とした場合、
国家の外交及び安全保障政策は必然的に以下の方向性を取ることになる。

当面、日米同盟を維持しつつ国連常任理事国入りを目指す。
そのためにロシアと平和条約を締結し北方領土問題を解決する。
ロシアはエネルギー大国であり、
北方領土交渉のカードとしてロシアから石油を買い
石油の中東依存から離れる
中国に対抗するために引き続きインド、ASEAN、太平洋諸国と連携を取る。

国内の防衛意識が高まれば段階的にアメリカの影響を減らし
スウェーデンをモデルとした中立国家を目指す。(自主防衛)
これに台湾やフィリピンなどの太平洋諸国を巻き込み
中国、アメリカの新2大国のどちらにも属さない
中立の「新第3世界」としてNATOのような多国間安保機構を画策する。
これは米中のどちらかに属し、
その先鋒として国益を損なったり犠牲を被らないためである。
(例:ノルディクバランス)

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